2016年05月27日

トリートメントボトルを作って渡すということ

以前にアップした記事「個人輸入したフラワーエッセンスを販売すること その1」の続きのお問い合わせがありましたので、コチラでお返事させていただきます。

なお、続きを書こうと思っていて、そのままになっている記事も多いので、こんな風にリクエスト下さるとうれしいです。Kさま、ありがとうございました。

【質問】-----------------------------------------------------------------------

私は、フラワーエッセンスのトリートメントボトルをカウンセリングセッションでお聞きした内容から作成してお渡しする、ということをこれからしていくのを検討しているのですが、
その際、保健所などの申請が必要なのか調べているとき、葛葉さまのブログにたどりつきました。

2015年10月06日の記事の中で、「管轄する市町村の保健所によって、微妙な違
いがありますが、おおまかに必要な申請内容等は、また 後述しようと思ってお
りますので、ご興味のある方は、ご参考にしてください。」とあったのですが、
その部分がどこにあたるかわからなかったので、 もしよろしければ教えていた
だきたいと思い、メールを送らせていただきました。

ちなみに葛葉さまはトリートメントボトルを作成してお客様にお渡しするにあ
たって、どのような手続きや配慮・注意などをされております か?

メールにて突然このようなご質問、失礼いたしました。
もしよろしければ、お手すきの際ご連絡いただけたらと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。

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さて、お答えは、

ご自身が起業したい地域を管轄する保健所に自ら確認に行きましょう!

まっとうにお答えするなら、これしかありません。 

というか、インターネットで調べるより、直接聞きに行く方が確実ですよ。 インターネット上の、私みたいな得体の知れない人間に聞いても、どの程度信ぴょう性があるか、分からないですよ? それに、いいか悪いか、認可するかどうかは、その市の保健所の判断次第です。

ということで、ここから下は、それを踏まえて、私の個人的な “たわごと” 程度にお読みください。

日本は、ちゃんとした国家なので、国民の健康と安全を守るために、様々な管理がなされています。 

その一つが、国民の衛生管理。国民の口に入るものは、安全が保証できるものではなくてはならない。そこを管轄してくれているのが、保健所です。

保健所

ありがたいですね (^人^) 保健所さん、ありがとう♪

さて、フラワーエッセンスのトリートメントボトルを取り巻く現状とよく似てるなと感じるのが、手作りせっけんの世界です。

手作りせっけんも人気で、ネット上でも数多く販売されています。 エッセンシャルオイルや高品質のオイルなどを作った、とても気持ちのいいせっけんがたくさんあって、私自身も、しばしば使っております。

しかし、国の認可としては、化粧品製造・販売の認可を受けた製造者しか「化粧せっけん」として、販売してはいけません。化粧せっけんでないと、お肌を洗うのに使ってはいけないとされています。薬事法に基づき、化粧品製造販売業許可が必要です。

この許可をとるのに、安全性試験をしたりとか、個人では、金額的にも、とても厳しい。専用の施設を持ち、更に、総括製造販売責任者、品質保証責任者、安全管理責任者等を常勤で配置しなければならないそうです(詳しくはご自身で調べてみてくださいね!)。

ただ、洗濯石けんなら、雑貨として扱われるので、認可は必要ありません。そのため、グレーゾーンにして販売している人が多いのが実情です。 

法律的には、化粧せっけんの認可をとっていないせっけんを、肌によい、効果があるなんて謳って販売してしてはいけません。薬事法にひっかかります。 でも、地域のバザーや、学校の文化祭などで出すとかなら、そのへん、適当じゃないですか? どんなケースであろうと、食べるものを提供する場合は、保健所で決められていることがありますが、幼稚園、学校などのお祭りで、完璧に守ってやってるところは、どのくらいあるのかなぁ?と思って、私は見てますが。

イメージ的には、お祭りの時は、お巡りさんも、ちょっぴり大目に見てくれるみたいな感じじゃないかしら。でも、その信頼を受けて、お巡りさんに迷惑がかからないように、事故が起こらないように、みんなで、細心の注意を払って、管理しますよね。 そして、万一、事故が起こったら、責任者が責任を負わないといけません。法律的に決められたことをしてない場合は、当たり前。

さて、フラワーエッセンスのトリートメントボトルも、似たような感じです。なんたって、トリートメントボトルの中身を口に垂らして飲むんですからねw

正直なところ、フラワーエッセンスは、まだまだ認知度が低いため、保健所に持っていっても、それが何に分類されるのか?というところで、職員の間で、議論が巻き起こります。 初めてみるものだからです。 ただ、口に入るものなので、国民の健康と安全を守る保健所は、きっちり管理する必要があります。

まず、言われるのは、それが何に分類されるのか? → こちらにも分からないので、説明する → 清涼飲料水ですかね? いや、ちょっとしか飲まないなら、ドレッシング扱いでいけるのかな。。。。 なんて感じに会話は展開すると思います。

各保健所の担当者が、どっちとして扱うかで、認可されるためのすることや必要なことは変わってきます。

清涼飲料水として分類されたなら、製造から容器に充填されるまで、全く人がタッチしなくていい機械の設置がいると言われるでしょう。 イメージとしては、大手の飲料メーカーがミネラルウォーターを作る工場のイメージです。

ドレッシングなら、食品製造販売になります。瓶詰業者の申請もいります。これにも、色んな規定があります。

食品を製造する専用の部屋(規定がある)で、シンクやテーブルがどのサイズで、どのくらいあるかなどの条件を満たした専用施設が必要になります。 イメージとしては、お弁当屋さん。

フラワーエッセンスのストックボトルは、ほとんどブランデーなので、塩や植物グリセリンの添加されていないものは、日本国内ではお酒として扱われるメーカーもあります(FESなど)。 

じゃあ、ブランデーとして販売できる? ブランデーとして、販売するなら、酒類販売免許がいります(税務署で認可をとる)。アルコール度数によって、お酒なのか、ただの飲料なのかも変わりますから、水とブランデーを混ぜるトリートメントボトルの場合、飲料になるんじゃないかしら。

小瓶に移し替えるという形で申請するなら、酒税法に基づいて、どんな容器に、どう小分け販売するかという申告が必要です。 しかし、その小瓶を水で洗浄するなら、税務署の管轄ではなく、保健所管轄になります。 税務署は、アルコールの適切な販売と指導を管理するところに過ぎないからです。

なぜ、このような厳しい指導と管理があるか? 国民の健康と安全を守る立場だからです。販売者たちに、それだけの責任を持って、販売させるためです。

消費者の立場から考えても、それだけの自覚と責任を持った製造販売者たちでないと怖いでしょ?(;^ω^)


長くなりましたが、トリートメントボトルを作って、それをクライアントさんに提供することを考えてみてください。

現実的には、“たった、少量でしょ!”、“これまで何もなかったんだから大丈夫!” と個人では思うかもしれません。

ただ、自分が清涼飲料水メーカーや食品製造販売メーカーだとイメージしてみてください。 安心して売れますか?

正直なところ、地域のバザー、学校の文化祭などで、手作りクッキーなどを販売するようなグレーゾーンだと思います。

これから、フラワーエッセンスプラクティショナーとして、活動して行かれる方は、これらの点を踏まえながら、それぞれがご自身の環境や状況に合わせて活躍していってください。

結局、お互いの信頼感次第だと思います。 気になっているまま、懸念事項があるのに、それらから目をそらしていると、後々それが火種になることもありますので、ご自分で腹を決めてくださいね。

商売も社会に対する責任が伴います。 保健所が厳しく管理するのもそのため。

自分さえよければいいという考えでするのは、やめてください。 フラワーエッセンスを日本から失わせないために。

そういう意味で、責任を持って、フラワーエッセンスを輸入販売している代理店のみなさまは、そういった日本の法律を遵守して販売してくれているので、何かあった時も安心なのですよ。

商売じゃなくて、趣味でするなら、一昔の日本であったように「おかずを作りすぎちゃったから、おすそ分け持ってきたからあげる」という感じですかね。 そのやりとりに、保健所はさすがに入ってこないでしょ?(笑)
  


Posted by フラワーエッセンス研究家 葛葉 at 15:27フラワーエッセンス 豆知識

1990年にフランスで開催されて以来、世界各国で開催。
これまでで最大規模で、2014年5月2日~6日 日本で13年ぶりに開催。