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2015年10月06日

個人輸入したフラワーエッセンスを販売すること その2

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引き続き、ご質問の回答が続きます。

個人輸入したフラワーエッセンスを販売すること その2

ご質問内容は、下記の通りです。

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【件名】フラワーエッセンスの法律について教えてください

【メッセージ】
初めまして、XX と申します。突然のご連絡すみません!

実は、私は個人輸入したフラワーエッセンス(XXX社の○○ や△△)をカウンセリングの際にプレゼントしています。そのことで、保健所からチェックが入ってしまい。。。

海外のラベルのみが貼られエッセンス。こちらは酒税法が絡むのでしょうか?となると、食品衛生法は関係なくなりますか?

それと酒税法の前に、お酒とみなされるかどうかの税関がまず必要になるのでしょうか?

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2. 輸入時に、それを何で輸入しましたか?



日本に何かを輸入する時は、それを何として輸入するかによって、それぞれ規制や関税額が違います。

しかし、個人使用に限ったものなどや、ごく少額のものは、免税されるんだったかな。。。。

スミマセン、うちは、本格的にエッセンスの輸入販売は、まだしていないので、そこらへんは、まだ詳しくありませんので、“小耳に挟んだ程度”でお話しします。

「個人輸入」と「小口輸入」で、違う? いや、同じ? どうぞ、お調べください。 ネット上では、同じと書いてる人もいたし、小口輸入 - 販売を目的に仕入れたら個人輸入扱いじゃないから、関税を払わないと! - と書いてる人もいたような気がします。本格的に、輸入販売する方は、ご自身でしっかり調べてください。このサイトなんて、いいと思います。

一般財団法人 対日貿易投資交流促進協会 小口輸入について
http://www.mipro.or.jp/Import

輸入する物品が保健衛生に関わるようなもの - 直接肌につけるもの、摂取するもの etc. によって、輸入するのに、揃えないといけない証明書などが必要だったりします。その証明書が通らなければ、輸入できないし、しちゃいけません。自国民の健康を脅かさないものかどうか分からないものを入れないように、国と国民を守っています。ただ、個人輸入として、自己消費として消費するなら、それを社会に普及させないから、まぁいいかな。。。という感じでしょうか。

また、それにより、かかってくる関税額も違ってきます。

しかし、ご質問では、「プレゼント」と書かれているので、販売目的での輸入ではなさそうなので、ご自分用に個人輸入したものをお知り合いにプレゼントする的な意味合いっぽいですね。 ただ、それをプレゼントするのが、お友達や職場の同僚などと違い、“お客様”ですから、ニュアンスや意味合いが違ってくるような気がします。

ばくっと言えば、“万一、あげた人がそれでお腹を壊した時、謝って許してもらえるかどうか?” の違いでしょうか。。。。



3. 酒税法



日本では、お酒を販売するのは免許がいります。 ただ、販売した分の税金を払ったらいいのではなく、その前提として、“お酒を売ってもいい” という税務署の免許がいります。指定された公的書類をそろえ、認可されたら登録料を払って、免許をいただきます。その準備が大変なので、行政書士に頼む人もいますが、ただ、めんどくさいだけなので、個人でも頑張れば自分で出来ます。

お酒の種類によって、色々微妙に違います。免許の区分も違います。 

また、お酒だけに、健康被害を及ぼす危険性があるため、販売場所に、税務署が指定した「これはお酒です」表示の提示義務や、販売責任者の氏名と住所、それが何であるかの表示など、表示方法が決まっています。 どのような表示をつけるかも、税務署に申請しないといけません。

ラベルが英語のみでも、日本語ありでもどうでもいいですが、それに、税務署が指定する形式で書かれたラベルも貼られているかどうかです。海外で作られた商品に貼られているラベルは、その国での法規制に従い貼られているもの。日本では、何の意味ももちません。輸入業者が日本の法規制に従ったラベルを貼らなければなりません。

ご存知の通り、お酒は飲酒運転や未成年への影響など、社会的影響を及ぼす力の強いものです。 ですので、販売は、とても厳しく取り締まられています。「お酒の販売をさせるな!」という強い圧力も年々強くなってきているそうで、定期的に受講を義務付けられている酒類販売管理者研修で、毎回そういう話を聞きます。そういう危険なものを販売しているという意識を維持させるために、そういう研修が義務付けられています。そういう意識のない人には、決してお酒を販売させないように規制しています。

フラワーエッセンスは、厳密には、“お酒であってお酒ではない”ものですが、残念なことに、今の日本では、お酒扱いとされます。詳しくは下をお読みください。


4. お酒とみなされるかどうか



税関を通る時に、本数が多い場合は、「これは何ですか?」と聞かれるでしょう。本数が少ないなら、聞かれないんでしょうか。。。。 それは私には分かりません。前述の通り、海外から直接輸入した経験がまだありませんので。

海外旅行から帰ってくる時も、お酒は何本までは、個人消費とみなされ、無税で通してくれるけど、何本以上は、販売目的とみなされ、関税を払わされますよね。 それと同じではありませんが、そんな感じかもしれません。

日本では、よっぽど詳しい人以外は、フラワーエッセンスがなんだか、まだ認識されていません。 よく分からないから、“成分のほとんどがブランデーなら、それはお酒でしょ” と分類されます(たかが、一瓶10ml未満の小さなボトルであっても)。 もう少し、フラワーエッセンスに対する理解が進めば、「これがお酒だって?!」と大笑いされる時代が来るかもしれませんが、今はどうなんでしょう? おそらく、その時代は、まだ来ていないのでは。。。。

このような理由から、個人輸入程度の少量のフラワーエッセンスが、税関でどのような扱いになるのか分かりません。その時、「これはお酒だ」と決められれば、その時点で、お酒の輸入として必要な手続きを踏まないと、商品は受け取れません。

ご質問のエッセンスの中に、日本に代理店のあるフラワーエッセンスメーカーのものが入っていたような?

その場合、日本で売られている同じエッセンスの内容成分を見てください。

日本で売られているエッセンスは、お酒として扱われないようにするため、日本仕様として、メーカーに特別に作ってもらっています。日本仕様のものは、多くの場合、海塩が添加されていたり、ブランデーでなく、植物グリセリンに変えていたりします。

元々、フラワーエッセンスは、ブランデーベースで作られるのが普通です。 言ってしまえば、日本仕様は、特別仕様。

特別仕様となっているものは、日本にそのまま輸入すると「お酒」として扱われてしまう からこそ、特別な日本仕様となっているとも言えます。

日本に、販売代理店のないメーカーのものは、分かりません。輸入される方が、ご自分の責任で、様々なお役所を回って、ご自身でお調べください。

スピリチュアルや波動なんて言うと、「は?それなんですか?」と言われる、全く理解のない時代に、ものすごく頑張って、日本に輸入できるように、頑張って下さった方々がおられます。

日本に、フラワーエッセンスを入れて、広めて下さっている正式代理店の方々のご尽力と努力のおかげで、今、私たちは、こうして、フラワーエッセンスを日本で使うことが出来ます。

長年の努力とご尽力で、苦労して灯してくださったフラワーエッセンスの火を消さないでいただきたいと、心より願います。


一時的な、楽な抜け道を探すのではなく、どうぞ、どこに何を言われても大丈夫なように、フラワーエッセンスを守ってください。

現状では、日本では、フラワーエッセンスは、お酒でないのに、酒類販売免許をとらないと販売できないものがあったり、または、お酒とみなされないようにする余計な手間をかける必要があったりと、販売するのにめんどくさいことが多いです。 でも、フラワーエッセンスを日本に広めるのに、ご尽力下さった先人の方々に敬意を表し、そのめんどくささも頑張って乗り越えていただきたいと願います。変な中傷や誤解で、フラワーエッセンスが日本で使えなくなってしまわぬよう。。。。

フラワーエッセンスは、自然と地球が人類に与えてくれた、人類の宝ですから。。。。



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Posted by フラワーエッセンス研究家 葛葉 at 23:13 │フラワーエッセンス 豆知識


1990年にフランスで開催されて以来、世界各国で開催。
これまでで最大規模で、2014年5月2日~6日 日本で13年ぶりに開催。